遺言には、秘密証書遺言といいますものもございますが、一般的には、自筆証書遺言か、公正証書遺言です。
自筆証書遺言でも、悪くはないのですが、デメリットが多過ぎます。
そこで、公正証書遺言をお勧めしています。
但し、インターネットで、公正証書作成料金を見て下さい。かなり高いですよね!
遺言書の存在が重要な時代ですのに、これじゃ、日本全国、遺言書作成に踏み切れない場合が多いと思います。
そこで、日本全国、どうにかならないのか、日々考え続けました。
結果、ある結論に至りました。
公正証書遺言を作成する場所は、公証役場です。
公証役場に居られる公証人によって、作成されます。
公証人は、遺言者が、しっかりとした認識をお持ちであるのかどうかを確認します。
「しっかりとした認識」とは、仮に、認知症になられていたとしますと、作成して頂けません。
問題がなければ、作成となるのですが、実は事前に公正証書の原案から公証人は作成に入ります。
原案は、事前に公証役場に持ち込みましたり、FAXでやり取りを行います。
その部分ですが、行政書士等の士業に依頼し、高い料金を請求されるのは、もったいなくないですか?
つまり、ご自身(または、親族の方)が対応されましても良いと思いませんか?
やり取りを行って頂きますと、最後は、約束した日時に、遺言者と、最低2人の証人が、公証役場まで向かいます。
証人がいないとのことでしたら、実は公証役場が準備して頂けるのです(有料です)。
そうなれば、事前に行わないといけないことは、公正証書の原案作成のみです。
その原案を、日本全国、激安(格安)で作成するサービスを開始しました。
原案ができあがり、納品(お渡し)させて頂きました後、公証人とのやり取りの中で、追加、変更があれば、その旨公証人にお伝え頂ければOKです。
たくさんの皆様に、公正証書遺言を作成して頂けることを、切に願っております。
お電話(☎06-6585-9548)またはお問合せフォームから、お問合せ下さい。
第1条から第10条までなら、税込5,400円!
※以後、5条単位で、3,240円増しとなります。
※遺言書を作成するために、不動産の登記簿取得を代行します際には、別途(1通当たり)700円必要です(土地、建物別です)。
※遺言書原案を郵送します場合には、別途400円必要です。
1.お問合せ頂き、お申し込み頂けましたら、「遺言書作成シート」をメール送信させて頂きます(他の手段がご希望でしたら、できる限り対応致します)。その内容に沿いまして、パソコンで入力頂きますか、印刷の上、手書きして下さい。用紙をメール(データ、スキャンデータ)またはFAX送信して頂きます。
2.受け取りましたら、内容を確認し、再度質問させて頂くかも知れません。ご希望内容が分かりましたら、作成に入ります。
3.作成が完了しましたら、料金をお振り込み頂きます。その後、原案をメールまたは郵送させて頂きます。追加、修正がございましたら、対応致します。
【注意点】公正証書遺言を作成するのは公証人です。公証人が認めない内容等でしたら、その部分は公正証書にできませんので、何卒ご了承下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
行政書士 大塩博史